今年9月末までに契約し、住宅ローンで住宅の購入をすると多くの方が当初10年間は年末の借入残高の1%が所得税から(場合によっては住民税からも)控除される住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます(年収等条件があります)。
2021年10月以降も住宅ローン控除の制度自体は延長される見通しですが、令和4年度の税制改正でその内容が見直されると言われています。(詳細は例年、12月中の税制改正大綱によって閣議決定されるため、また発表され次第お伝えいたしますね。)
低金利の時代と言われており、多くの金融機関の変動金利は1%を下回っています。実際、住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る金利で借り入れている人の割合が高く、控除額がローンの支払利息額を上回る「逆ざや」状態になり本来ローンを組む必要がない人が組んだり繰り上げ返済をしなくなったりしている実態があることを会計検査院は問題視しています。1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど控除率の在り方を令和4年度税制改正において見直す旨が既に昨年の税制改正大綱に記されているので、来年からお家づくりを始めよう!と計画されている方は少し注意が必要です。
まだ内容が決定しているわけではありませんが、上限を1%として支払利息分を控除されると仮定した場合に10年間で一体どれくらいの金額違うのか、以下の条件の下比較します。
借入金額:3,400万円
借入金利:0.5%(10年間変動なし)
年収:600万円(10年間変動なし)
配偶者年収:0万円
扶養家族:2人(5歳・3歳、配偶者は除く)
※シミュレーションソフトによる簡易的な算出のため実際とは異なります
〇現行1%の場合の控除額
2,781,700円
〇0.5%の支払利息まで控除された場合の控除額
1,450,700円
この条件の場合、10年間で1,331,000円違うことになります。住宅ローン控除は借入金額や年収、扶養家族など様々な条件で計算されるため控除額は個々で異なります。年収が多い人ほど元々払っている所得税や住民税が多いので住宅ローン控除の恩恵を受けやすい傾向があり、この結果より差が大きいこともあります。また、借入金額が少なければローン残高の1%がそもそも小さいのでここまで差は出ないでしょう。
どちらにしろ税制改正後は条件が厳しくなることが予想されるため、進められるのであれば年内契約でお家づくりを始めた方がお得かもしれませんね。