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前回の内容
土地情報(ファクトシート)っていろいろ書いてあるけど、専門用語が多くてなにが書いてあるのかよくわからない。
そんな疑問にお答えして、前回から土地情報(ファクトシート)の見方について書いています!
前回(第一弾)では、「土地面積の公簿と実測の違いって?」「土地権利って?」「地目ってなに?」という項目について書いてきました。
今日は前回の続きです!
それでは、早速見ていきましょう!!
都市計画区域って?
都市計画区域は、自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都市として、総合的に整備し、開発し及び保全する必要のある区域として指定されたものです。
都市計画区域の中で、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域又は未線引き区域」に分類されます。
市街化区域とは・・・優先的に市街化を図る区域です。
市街化調整区域とは・・・市街化を抑制している区域です。原則建物が建てられないためしっかりとした調査が必要です!
非線引き区域又は未線引き区域とは・・・どちらにも区分されていない区域となります。
用途地域ってなに?
都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。
用途地域には、大きくわけて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、さらに細かく12地域に分類されます。
例えば、閑静な住宅街のど真ん中に薬品工場ができたら困りますよね!
このようなことがないように、地域ごとに建てられる建物の条件が異なっています。
建ぺい率ってなんのこと?
項目6番の建ぺい率とは、土地の面積に対して建物が建てられる建築面積(土地を真上から見た時の建物が建っている部分の面積)の割合です。
例えば、200㎡の土地で建ぺい率50%の場合。
200㎡×50%=100㎡まで建築部分の面積を使えるということです!
容積率ってなに?
項目7番の容積率とは、土地の面積に対して建てられる建物の延べ床面積(2階建ての建物なら1階と2階の面積を合わせた床面積)の割合です。
例えば、200㎡の土地で容積率100%の場合。
200㎡×100%=200㎡までの延べ床面積の建物が建てられるということです!