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土地探しのお客様へ
土地情報(ファクトシート)っていろいろ書いてあるけど、専門用語が多くて価格と面積くらいしかわからない。
どんなことが書いてあるの?
実測面積ってなに?
農地法5条許可必要ってなんのこと?
そんな疑問を持たれた方も多いと思います。
そこで、今回から何回かに分けて土地情報の見方について書きたいと思います!
土地面積の公簿と実測の違いって?
まずは項目1番、土地面積のところから見ていきましょう!
皆様に質問です。
200㎡とは何坪でしょうか??
・・・答えは60.4坪です!
土地面積に㎡数しか書かれていない場合、㎡数÷3.31(1坪の面積)で坪数がだせます。
ちなみに、1坪とは畳2畳分になります!
土地面積のところに、実測面積か公簿面積かのっていることがあります。
実測面積とは、読んで字のごとく実際に測量士さんが計測した面積のことです。
公簿面積とは、登記簿に記載されている面積のことです。
※公簿面積だった場合、登記簿の面積と実際の面積が異なる場合があるので注意して下さい。
土地権利って?
そして項目2番、土地権利ですが、
大きく分けると、所有権と借地権この2つになります。
所有権とは、その土地を所有する権利のことです!
借地権とは、土地の所有者から土地を借りる権利のことです!
※ほとんどが、所有権となっていますが借地権と書かれていた場合注意して下さい。
地目ってなに?
項目3番、地目ですが、
土地の利用状況によって区分したもので、
宅地・田・畑・山林・雑種地などがあります。
宅地=そのまま建物を建てられます。
田・畑=農地として区分されているため、建物を建てるためには、農地転用の手続きをして農地から宅地へ変える必要があります。(農地転用&地目変更費が必要になります)
山林・雑種地=一般的には地目変更の手続きをすれば、宅地として建物を建てられます。(地目変更費が必要になります)
※地目が「宅地」以外だった場合、地域によって建てられない場合があるのでしっかりとした調査が必要です!