トピックス項目
暦年贈与
1年間で人からもらって税金がかからない金額は110万円までです。
これは暦年贈与と言って申告の必要はありません。
しかしこの金額を超えて人からお金をもらうと贈与税がかかってきます。
一人の人からもらえる金額が110万円ではなくて一人の人が受け取った総額が110万円までとなります。
住宅取得資金の贈与税の非課税
住宅取得資金として贈与をしてもらうお金については
【住宅取得資金の贈与税の非課税の特例】を利用することができます。
一定の条件を満たせば非課税限度額までの金額に贈与税がかかりません。
ただし贈与金をもらう時期や使い方によっては贈与税がかかってくるので注意が必要です。
ここからは国税庁のホームページより抜粋したものとなりますが、
住宅資金の援助を受けられる方は一度読んでみて下さい。
受贈者(贈与を受け取る方)の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
よくあるQ&A
Q1 配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも、非課税の特例の適用は受けられますか。
A 1 自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、非課税の特例の適用を受けることはできません
Q 2 祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、それぞれ限度額まで非課税となりますか。
(非課税枠を1000万円とした場合)
A2 贈与者ごとに1000万円が非課税となるわけではありません。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち1000万円までを非課税とすることができます
Q3 父から居住用の不動産の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか。
A 3 非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、不動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません。
Q 4 現在居住している住宅のローンを返済するために父から金銭の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか。
A 4 非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には非課税の特例の対象となりません。
Q 5 贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税となる金額以下の場合は全額非課税となるため、申告しなくてもいいですか。
A5 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
国税庁のホームページはこちらとなります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
援助資金は明確に。資金移動は慎重に。
親御さんや祖父母さんから贈与を受ける際には、
なかなか「いくらもらえる?」とは聞きにくいことも。
「住宅取得資金の非課税の適用を受けるため」とお話すれば、聞きやすいですよね。
贈与 ***円
ご主人様の自己資金 ***円
奥様の自己資金 ***円
必要のない税金を払わなくていいよう資金計画を立てる際には、はっきりとさせておきましょう。
ただし援助金の資金移動については着工時期や住み始める時期などを踏まえて慎重に行ってください。
※夫婦間での金銭の移動も贈与になるので慎重に行ってください。
(贈与にならない場合もあります。)
ウイングホームでは、安心してお家づくりをしていただけるようしっかりとサポートさせていただきますので、
まずは担当に相談くださいね。