【令和5年4月施工済!】住宅の採光規定の見直しについて*

はじめに

こんにちは*

 

だいぶ日中が暑くなってきましたね

それでもまだまだ寒暖の差が激しいので…

体調を崩さないように気を付けていきましょう!

(私は見事に崩しました。)

 

今日のブログは「建築基準法の改正について」です。

建築基準法って?

建築基準法とは

1950年に制定された建物を建築、利用する際に守らなければならない

最低限のルールを定めた法律です。

それだけ守るだけではNGでたくさんの関係法令があります。

例)建築基準法施行令、建築基準法施行規則……等

 

この建築基準法は定期的に改正されています。

阪神淡路大震災の後に耐震基準が、姉歯事件の後等に構造関係が改正されたり…

今回は色々公布されているのですが…4月に施工されたものを

1つご紹介しようと思います。

住宅の採光規定の見直し

【2023年4月1日に施行された法規の概要】
「住宅の居室に必要な採光上有効な窓等の面積は、原則としてはその居室の床面積の1/7以上。
但し、照明設備の設置や有効な採光方法を確保する措置がなされている場合は、その居室の床面積の1/10までの範囲内とする。」

これ何かっていうと…

住宅の居室には自然採光が必要とされていて…

どれくらい必要かっていうと…居室の床面積の1/7以上

しかもただ大きい窓を付けて窓面積を大きくすればいいわけではなく…

【有効採光面積】を確保しなさいって定められています。

そこを緩和してくれる素敵な内容となっています。

 

【有効採光面積】の計算方法

【有効採光面積】とは

(窓の面積)×(採光補正系数)で求める。

 

【採光補正係数】は

建物の庇等から隣地境界(水平距離)÷建物の庇等から窓の中心(垂直距離)×10(6or8)-1(1.4)

※括弧内は用途地域によって異なる。※上限は3、緩和については省略

 

窓がついていればいいわけではなく…窓があっても隣地境界線に近くて…

2階建の1階部分の部屋…なんてことになると…

窓があるのに法律上の採光有効面積を満たせないことも(´・ω・`)

しかし今回…条件を満たせば1/10でOKになるんです。

緩和を受けられる条件

照明設備の設置というのが求められるのですが…

【床面で50lx以上の照度を確保すること】

となっていました。

どういう風に証明するのか、検査されるのか等

気になることはたくさんありますが…

採光確保の為に窓を大きくしなければならないこともあったので…

これはとてもありがたい改正だと思います。

窓はどうしても断熱性能が弱いので…小さいほうが省エネ的にも有利ですしね!!

( ゚д゚)ハッ!

これ。実は省エネを進めるための改正だったりする…?

最後に

まだまだ今回は住宅に関係する改正がたくさん公布されているので…

また施工日が近くなったらブログに書こうと思います。

気になるーって方はこちらをご覧ください

▼▼▼

令和4年改正 建築基準法について ※国交省のページに飛びます。

 

 

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

山崎瑞穂

投稿者: 山崎瑞穂 建築士

女性二級建築士。細かな気配りができる3Dプレゼンマイスター。 スタッフ紹介

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