土地を買った時とその後にかかる税金の話

一生に一回の買い物なので、不安要素の多い土地購入・・・

業者や投資家で無い限り、一生で何回も土地を購入することってないと思います。

誰しもが最初で最後、そして高額な買い物となる土地の購入って不安要素でいっぱいですよね。

お客様の不安要素を一つ一つ取り除くことが不動産業者としての使命になります。

今日は不安要素の中のひとつであろう、土地購入時とその後にかかってくる税金の話をさせて頂きます。

イニシャルコストとランニングコスト

イニシャルコストやランニングコストといった言葉を耳にしたことはありますでしょうか?

なかなか聞きなれない言葉かもしれませんが、

イニシャルコストとは・・・導入にかかる費用です。それを使えるようにするためにかかる費用で、基本的には最初の一回だけ発生します。

ランニングコストとは・・・運営にかかる費用です。それを使い続けるためにかかる費用で、基本的には使い続ける限り発生します。

土地の購入で必要な税金もこの2種類となります!

土地購入で必要なイニシャルコスト

まずは、イニシャルコストを確認です。

必要なのは以下の3つです!
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税

一つ一つ簡単に説明させて頂きますと、

印紙税・・・土地の契約時に必要です。契約書には収入印紙というものを添付して割り印を押しますがこの収入印紙の費用になります。土地価格が500万~1000万以内の場合は5千円、1000万~5000万以内だった場合は1万円となります。

登録免許税・・・土地の登記時に必要な税金です。固定資産税評価額の20/1000で課税されます。一般的に司法書士の登記費用の見積もりの中に含まれております。

不動産取得税・・・不動産を取得した時にかかる県税です。固定資産税評価額×1/2×3%で計算されます。(例1000万の評価額とされる土地を購入した場合=15万円)こちらは不動産取得から半年~1年くらいの間に県から納税通知書が送られてくるため、納付が必要です。

そして、不動産取得税は土地の購入から3年以内に建物を新築した場合に限り軽減措置を受けることができます!
こちらは、自己申告制なので要注意です!
ウィングホームでは、土地決済の時にお客様に申告の流れをご案内させて頂いております(^^)

土地購入で必要なランニングコスト

続いてランニングコストです。

固定資産税と都市計画税が必要になります。
こちらは聞いたことのある方も多いと思いますが、土地でも建造物でも評価額に基いて、保有しているだけで納めなければならない義務が課せられています。
どちらも1月1日付けの所有者に対して課税されるのが特徴であり、納付書が届きます。

計算方法ですが、固定資産税評価額×1.4%となります。(例1000万の評価額とされる土地を保有していた場合=14万円)
但し、こちらは更地として保有していた場合となり、建物を建てた場合は土地の固定資産税評価額は1/6となります。(例1000万の評価額でも建物を建てた場合=2.3万円)

ここでのポイントは、とりあえず土地だけ先に購入してじっくり考えながら何年か先に住宅の建築を考えている場合、節税的な観点から申しますと非常にもったいないということです!!

竹澤嗣人

投稿者: 竹澤嗣人 不動産部

まだ20代ながらも、ウィングホームにおける不動産全般を担当し、彼が投稿している土地情報のブログは、業界内で密かに注目を集めている。線は細いがウィングホームのやさしい猛者の中でもまれているため、会うごとに逞しさが増している存在。これから土地を探される方は、彼の懐に入って本音を打ち明ければ、必ず真摯に対応してくれるであろう。 スタッフ紹介

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