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前回の内容
土地情報(ファクトシート)っていろいろ書いてあるけど、専門用語が多くてなにが書いてあるのかよくわからない。
そんな疑問にお答えして、いくつかの項目に分けて土地情報(ファクトシート)の見方について書いています。
今日は、「他の法令上の制限」 「地勢」 「引渡し条件」について書きたいと思います。
それでは、早速見ていきましょう!
他の法令上の制限って何があるの?
それでは、項目8番「他の法令上の制限」についてです。
さて、どんなものがあるのかということですが
よくあるのが、建築協定です。
これは、住み良い街づくりを目的に、土地の持ち主たちがその土地で建てられる建物の制限を定めています。 ※建てたい建物が建てられない可能性があるので要注意
そして、農地法。
これは、農地を宅地に変える申請(農地転用)が必要になります。※農地転用費用が買主の負担となる土地契約もあるため要注意
地勢とは?
項目の9番「地勢」についてです。
「地勢」とは、土地の高低などの状態を表しています。
・平坦‥土地を有効に利用するのに最適です。
・高台‥眺望がよい、水害にあいにくい等のメリットがあります。
・低地‥低地は地盤が悪いといわれていますが、整備が施されている物件であれば問題ありません。
・ひな段‥ひな祭りのひな段のように、後ろの物件が一段高い状態のものです。南ひな段の場合、全物件に日照が良くなります。
・傾斜地‥物件の全体または一定割合が傾斜地の状態。※造成費用がかなりかかる場合があるので要注意
引渡し条件って?
項目10番「引渡し条件」についてですが、
例えば、「解体更地渡し」という条件がついた物件があります。
これはどういう事かというと、現時点では上物(建物)がありますが、引渡しまでには建物を取り壊し、更地にしてお引渡ししますという事です。
しかし、これだけでは建物だけで周りのブロックや庭木まで撤去してくれるのかわかりません。
契約までに、売主としっかり条件をまとめる必要があります。
そして、今回のファクトシートに記載してある「建築条件付」とは、その土地を購入した場合にそこで建築するハウスメーカーや工務店が指定されており、土地の買主がそのハウスメーカー等で一定の期間内に建築請負契約を結ばなければならない土地です。